5月29日、立山砂防事務所内において、当協会支部と「立山砂防事務所管内の斜面に関わる災害時における応急対策業務支援に関する協定」の締結が行われました。
協定書における応急対策業務の内容としては協定書第3条で「施設被害調査と施設の復旧を含め、地すべり、斜面の崩壊等斜面災害を引き起こす現象の調査、観測および応急対策の実施とする」と記載されております。
今後は、立山砂防事務所との協議により、立山砂防管内を複数の区域に分割を行い、当協会支部において、区域の連絡責任者の選定と連絡体制表を提出する必要があります。
今回の協定を受け、支部会員は、協定書に基づき、土砂災害が発生した場合には、立山砂防事務所からの実施要請を受けて、発生した箇所を担当する区域の連絡責任者は連絡体制表に基づき各社に連絡を行い、現地での調査及び応急対策を行うこととなります。